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バス内の怪我は交通事故扱い | 川越あさひ町整骨院

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バス内の怪我は交通事故扱い

2023.08.03 | Category: 交通事故・むち打ち施術



埼玉県にお住まいの方はバスを利用して移動される方も多いと思います。年間200万人以上の方がバスを利用をしており、バス内で怪我をされたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか?当院をご利用頂いている患者様より「先日バスに乗車している際に急ブレーキで転んで足首を捻ってしまったので保険で治療できますか?」と相談をされました。
もちろん医療保険(健康保険)は利用可能でありますが、バスが別車両と事故を起こした場合には、バスと別車両の両方に過失がある事故では、バス会社と別車両の両者に対して損害を全額請求し、バス・別車両のいずれかが100%悪い事故では当該責任のある方に損害を全額請求することが可能です。

このようなケースではすべて交通事故保険を適用して治療が可能です

  • バスが追突事故を起こした
  • 別車両がバスに追突してきた
  • 急ブレーキで怪我をしてしまった
  • バスが走る衝撃でお尻を強打した
  • 急カーブで転んでけがをした
  • etc…

「川越あさひ町整骨院」は厚生労働省認可の国家資格を有した治療家が在籍しておりますので数多くのバスの交通事故で怪我をしてしまった患者様のケアを担当してきました。病院と同様に「交通事故保険」を取り扱うことができるため車に同乗していた方の怪我の治療も問題なく対応が可能です。少しでも気になることや相談事項がありましたらお気軽に問合せ下さい。



バスに乗車中に急カーブで転んでけがをしました。バス会社に治療費の請求はできますか?

はい。もちろん可能です。バス会社は万が一の際に保険会社と契約をしており、バスの運転が原因で怪我をしてしまった方は保険適用して治療を受けることが可能です。バス会社の損害保険会社に「バスに同乗していて交通事故に遭遇し、怪我を負いました。あさひ町整骨院を利用します。」とお伝え下さいませ。

医療機関に通院するための交通費は補償の対象となりますか?

はい。対象となります。交通事故が原因で車の運転ができない場合に一般交通機関(電車・バス・タクシー)を利用する際の費用は対象となります。

バスの怪我で治療を受けることになりましたが、通院慰謝料は適用となりますか?

はい。バス内で負傷し、保険を適用して治療を受ける際には通院慰謝料も適用となります。慰謝料は通院回数毎に1日4,300円となります。通院をしなければ慰謝料は0円となります。

バス内の怪我で仕事を休まなければならなくなりました。休業補償は対象となりますか?

はい。バス内の怪我(交通事故)が原因で仕事を休んだ際の休業補償は対象となります。バイト、パート、正社員関係なく、休業補償は適用となります。

弁護士に相談すると慰謝料が上がると聞きましたが本当でしょうか?

はい。事実となります。一般的に任意保険に弁護士特約を付けられている方が多い為、弁護士特約を使って無料で弁護士に慰謝料の相談をして頂くだけで慰謝料額は増額されます。