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自転車事故によるケガは当院にお任せください! | 川越あさひ町整骨院

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Blog記事一覧 > 交通事故・むち打ち施術 | 川越市の腰痛・骨盤矯正専門「あさひ町整骨院」の記事一覧

自転車事故によるケガは当院にお任せください!

2023.11.13 | Category: 交通事故・むち打ち施術



あさひ町整骨院です。
本日のブログでは自転車事故について細かく解説をしていきます。交通事故の発生件数は交通環境の整備に伴い、年々減少傾向であります。然しながら自転車事故の発生件数は2016年以降年々増加傾向であります。警察庁のまとめによると、自転車に乗った人が死傷した交通事故は2022年、前年比291件増の6万9985件に上りました。増加は2年連続。新型コロナウイルスの感染拡大などで、移動に自転車を使う機会が増えたことが背景にあります。

自転車事故の死傷者数

18年から22年までの5年間に起きた事故を分析したところ、小学生、中学生、高校生の自転車事故で、死傷者が最も多かった時期は6月になります。児童・生徒が4月に入学して自転車通学を始める中で、慣れてきた頃に油断して事故に遭う可能性が高いので十分に注意が必要です。





自転車事故の保険制度について



自転車事故の保険については、以下のポイントがあります。

自転車保険

自転車事故に備えるための特別な自転車保険が存在します。これに加入することで、自転車事故に際して損害賠償などの補償が受けられる場合があります。自転車保険には様々なプランや条件があり、加入者が選択できることが一般的です。

自賠責保険(任意保険)

自転車事故において、他の人や車両に対して損害を与えた場合、自賠責保険(任意保険)が適用されることがあります。自賠責保険は日本の交通法に基づいて自動車事故の被害者に支払われるもので、自転車にも適用される場合があるので損害保険会社に確認が必要です。

自転車事故の保険については、個別の契約やポリシーにより異なる条件や補償が提供されるため、具体的な詳細は契約内容に依存します。自転車事故に備えるために、保険会社と相談し、自分に適したプランを選ぶことが重要です。最新の情報や具体的な保険プランについては、現地の保険会社や関連機関に問い合わせることを推奨します。

当院では自転車事故による治療も対応




当院では厚生労働省認可の国家資格者が治療を担当しますので自転車事故によるケガも保険を適用して対応をしております。負傷原因が明確な症状になりますので医療保険の適用とはなりますが、自転車事故保険、自賠責保険(任意保険)が適用できるかどうかもしっかり確認をしながら施術をさせて頂きますのでご安心くださいませ。

バス内の怪我は交通事故扱い

2023.08.03 | Category: 交通事故・むち打ち施術



埼玉県にお住まいの方はバスを利用して移動される方も多いと思います。年間200万人以上の方がバスを利用をしており、バス内で怪我をされたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか?当院をご利用頂いている患者様より「先日バスに乗車している際に急ブレーキで転んで足首を捻ってしまったので保険で治療できますか?」と相談をされました。
もちろん医療保険(健康保険)は利用可能でありますが、バスが別車両と事故を起こした場合には、バスと別車両の両方に過失がある事故では、バス会社と別車両の両者に対して損害を全額請求し、バス・別車両のいずれかが100%悪い事故では当該責任のある方に損害を全額請求することが可能です。

このようなケースではすべて交通事故保険を適用して治療が可能です

  • バスが追突事故を起こした
  • 別車両がバスに追突してきた
  • 急ブレーキで怪我をしてしまった
  • バスが走る衝撃でお尻を強打した
  • 急カーブで転んでけがをした
  • etc…

「川越あさひ町整骨院」は厚生労働省認可の国家資格を有した治療家が在籍しておりますので数多くのバスの交通事故で怪我をしてしまった患者様のケアを担当してきました。病院と同様に「交通事故保険」を取り扱うことができるため車に同乗していた方の怪我の治療も問題なく対応が可能です。少しでも気になることや相談事項がありましたらお気軽に問合せ下さい。



バスに乗車中に急カーブで転んでけがをしました。バス会社に治療費の請求はできますか?

はい。もちろん可能です。バス会社は万が一の際に保険会社と契約をしており、バスの運転が原因で怪我をしてしまった方は保険適用して治療を受けることが可能です。バス会社の損害保険会社に「バスに同乗していて交通事故に遭遇し、怪我を負いました。あさひ町整骨院を利用します。」とお伝え下さいませ。

医療機関に通院するための交通費は補償の対象となりますか?

はい。対象となります。交通事故が原因で車の運転ができない場合に一般交通機関(電車・バス・タクシー)を利用する際の費用は対象となります。

バスの怪我で治療を受けることになりましたが、通院慰謝料は適用となりますか?

はい。バス内で負傷し、保険を適用して治療を受ける際には通院慰謝料も適用となります。慰謝料は通院回数毎に1日4,300円となります。通院をしなければ慰謝料は0円となります。

バス内の怪我で仕事を休まなければならなくなりました。休業補償は対象となりますか?

はい。バス内の怪我(交通事故)が原因で仕事を休んだ際の休業補償は対象となります。バイト、パート、正社員関係なく、休業補償は適用となります。

弁護士に相談すると慰謝料が上がると聞きましたが本当でしょうか?

はい。事実となります。一般的に任意保険に弁護士特約を付けられている方が多い為、弁護士特約を使って無料で弁護士に慰謝料の相談をして頂くだけで慰謝料額は増額されます。

同乗者の交通事故について

2023.07.12 | Category: 交通事故・むち打ち施術



交通事故はできれば遭遇したくない出来事ですが、万が一交通事故の被害に遭遇してしまった際に事前に対策ができればすぐに治療&補償を受けることができますので、今回は同乗者の交通事故について解説をさせて頂きます。そもそもご自身が運転をしている車に友人や家族を乗せていた際に交通事故に遭遇してしまったら交通事故保険は適用になるのでしょうか?

このようなことでお悩みではありませんか?

  • 交通事故に巻き込まれ、同乗者も損害賠償請求ができるのか気になる
  • 同乗者にも慰謝料が支払われるのか知りたい
  • 同乗者の慰謝料の種類や相場を知りたい
  • 同乗者にも慰謝料減額や賠償責任が生じるケースはあるのか知りたい
  • 家族が同乗していた場合の治療費・慰謝料について知りたい
  • 同乗者の交通事故に関するまとめ情報が知りたい
  • etc…

結論からお伝えしますと交通事故に遭った際、同乗者はしっかりと補償を受けることができます。どのような交通事故であっても同乗者は100%被害者として扱われます。そのため治療費や慰謝料などの補償はすべて適用となります。
もし、上記のようなことでお悩みの方は、是非あさひ町整骨院までご相談ください。国家資格を有した専門家が交通事故によるケガや損害の補償をサポートしております。



交通事故に巻き込まれ、同乗者も損害賠償請求ができる?

交通事故において、同乗者も損害賠償請求が可能です。前途したように同乗者は、被害者として交通事故に巻き込まれており、ケガや物損などの被害を受けている可能性があります。同乗者がケガを負った場合は、相手方の過失が認められれば、同乗者も賠償請求を行うことができます。「事故の相手方」と「同乗していた車の運転者」どちらにも過失割合が付いた場合は、両方に対して請求ができます。

同乗者の損害賠償請求には、自己申告や保険会社を通じた手続きが必要となります。しかし、手続きの方法や必要な書類などについては複雑な場合があります。そのため、専門家のアドバイスを受けながら、スムーズな請求手続きを進めることが重要です。

あさひ町整骨院では、交通事故による同乗者のケガや被害に対して、的確なアドバイスとサポートを提供しています。当院の専門家が、同乗者の方々に安心して治療を受ける権利があることを理解し、適切な補償を受けるための手続きをお手伝いいたします。

同乗者がもらえる慰謝料の種類と相場は?

同乗者がもらえる慰謝料には、以下のような種類があります。

  • 生活慰謝料:ケガや治療による生活の制限や痛みに対する補償です。
  • 精神的慰謝料:事故による精神的な苦痛や心的外傷後ストレス障害(PTSD)などに対する補償です。
  • 医療費:ケガや治療にかかった医療費を補償します。
  • 通院交通費:治療のための通院にかかる交通費を補償します。

相場はケースバイケースで異なりますが、交通事故による同乗者の慰謝料の相場は、数十万円から数百万円になることが一般的です。具体的な金額は、ケガの程度や治療期間、精神的苦痛の度合いなどによって変動します。

あさひ町整骨院では、交通事故による同乗者の慰謝料について、経験豊富な専門家が的確なアドバイスを行います。適切な慰謝料を受けるためには、ケガや被害の状況を正確に評価し、証拠を収集する必要があります。当院では、同乗者の方々が公正な補償を受けられるよう、お力になります。

同乗者に慰謝料減額・賠償責任が生じるケース

同乗者にも慰謝料減額や賠償責任が生じるケースが存在します。以下に代表的なケースをいくつかご紹介いたします。

・同乗者の過失がある場合:
同乗者が事故の発生に一定の責任を持っている場合、慰謝料や賠償金額が減額されることがあります。例えば、同乗者が運転手の指示に従わず、事故の一因となった場合や、事故を避けるための注意義務を怠った場合などが該当します。同乗者の過失が認められると、補償金額は減額される可能性があります。

・同乗者が自己防衛義務を怠った場合:
同乗者は、自分自身の安全を確保するための一定の注意義務を負っています。もし同乗者が自己防衛義務を怠り、事故の被害が拡大した場合、慰謝料や賠償金額が減額される可能性があります。

以上のようなケースにおいて、同乗者の慰謝料や賠償責任は減額される可能性がありますが、具体的な金額はケースバイケースで異なります。専門家のアドバイスを受けながら、適切な補償を受けるための対策を取ることが重要です。

当院では、交通事故による同乗者のケガや被害に対して、適切なアドバイスとサポートを提供しています。同乗者の方々が公正な補償を受けるためには、適切な手続きと証拠の収集が必要です。私たちの専門家チームが、同乗者の方々の権利を守りながら、最善の結果を得るために全力でサポートいたします。

赤ちゃんが同乗していた場合の慰謝料



交通事故において赤ちゃんが同乗していた場合、赤ちゃんのケガや被害に対しても慰謝料が支払われることがあります。赤ちゃんはまだ自己防衛能力がなく、事故による影響が大きいため、特別な配慮が必要です。

赤ちゃんの慰謝料は、ケガの程度や治療期間、将来にわたる影響などを考慮して算定されます。医療費や将来の治療費、精神的な苦痛に対する補償などが含まれる場合があります。また、保険会社や裁判所の判断によっても慰謝料が決定されることがあります。

あさひ町整骨院では、赤ちゃんが同乗していた場合の慰謝料についても、適切なアドバイスとサポートを提供しています。赤ちゃんのケガや被害の評価を正確に行い、最善の補償を受けるために全力でサポートいたします。

交通事故の加害者でも保険は適用される!?

2023.06.06 | Category: 交通事故・むち打ち施術



当院は厚生労働省認可の柔整整復師の国家資格を有した院長(私)がすべての施術を担当しますので各種保険(医療保険・交通事故保険・労災保険)も取り扱うことが可能です。今日は交通事故保険の制度について解説をさせて頂きます。
交通事故には必ず被害者・加害者が存在します。被害者が保険を適用して治療を受けることができるイメージはなんとなく皆様もお持ちですが、事故を引き起こした加害者は保険を適用して治療を受けることはできないでしょうか?



上記のケースは自分で事故(自損事故)を起こしたケースになりますので加害者はご自身となります。このケースは100%加害者となりますので自賠責保険(交通事故保険)の任意保険に加入をしていれば治療を受けることが可能です。任意保険とは交通事故保険のオプションとなり、ご自身が怪我をしてしまった際や相手の甚大な被害を被った際に補填をしてくれる保険制度であり、約8割の方が加入しております。そのため交通事故の加害者になった場合でも保険料をお支払いしているので保険適用で治療および補償を受けることができます。

加害者が任意保険で受けられる補償

  • ご自身の治療費
  • 通院慰謝料
  • 休業補償
  • 後遺障害費用
  • etc…

慰謝料や休業補償まですべて任意保険に加入をしていれば適用となるので注意が必要です。もちろん交通事故の被害に遭わない、起こさないことが最も重要ではありますが万が一の際には保険を使って治療ができることを忘れないようにしてください。



医療機関の転院も可能です!

以下のようなケースのように交通事故の治療で通院している医療機関の転院ももちろん可能です。多い事例として病院では待ち時間が長くて継続した利用ができないので当院をご利用頂く患者様も多くいらっしゃいます。当院では予約制で待ち時間なく治療ができるだけでなく、交通事故によって痛めた体を根本から改善している手技療法に特化しておりますので痛みの早期改善にも繋がります。